行政書士への道:憲法・統治機構編 第2回「衆議院の優越」を徹底解説!

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皆さん、こんにちは!行政書士の勉強、憲法の統治機構を引き続き学んでいきましょう。

前回は、国の統治機構の要である「国会」が「国権の最高機関」であり「唯一の立法機関」であること、そして衆議院と参議院の「二院制」について学びました。今回は、その二院制の運用において非常に重要な役割を果たす**「衆議院の優越」**という制度について、詳しく掘り下げていきます。

1. 「衆議院の優越」って何?なぜ必要なの?

日本の国会では、衆議院と参議院が原則として対等な立場にあります。しかし、もし両議院の意見が食い違ってしまったら、国としての意思決定ができなくなり、国政が停滞してしまいますよね?そこで、このような不都合を避けるために、特定の事項については衆議院の方が優越的な権限を持つというルールが設けられています。これが**「衆議院の優越」**です。この制度の根拠は、主に日本国憲法にあります。

衆議院にこのような優越的な権限が与えられているのには、いくつかの理由があります。

  • 国民の意思をより直接的に反映しやすい: 衆議院は解散があり、参議院よりも任期が短い(衆議院は4年、参議院は6年)ため、選挙を通じて国民の意思を問う機会が多く、より国民の意向を反映しやすいと考えられているからです。
  • 国政の停滞を防ぐ: 衆議院と参議院の意見が対立した場合に、何も決められなくなり、国の政治がストップするのを避けるためです。特に、予算のような国の機能に直結する事項で意見が対立してしまうと、国民生活に甚大な悪影響が及ぶ可能性があるため、衆議院の優越が必要とされています。

2. 「衆議院の優越」の具体的な形

衆議院の優越には、大きく分けて二つの形態があります。

2-1. 衆議院のみに認められている権限(権限の事項における優越)

これは、参議院には認められておらず、衆議院だけが行使できる権限のことです。

  • 内閣不信任決議権: 衆議院のみが、内閣に対して「お前たちは信頼できない!」という意思表示をする内閣不信任決議を行う権限を持っています。もしこの決議案が可決された場合、内閣は10日以内に総辞職するか、衆議院を解散しなければなりません。参議院も「問責決議」を出すことはできますが、これは法的拘束力がなく、内閣が従う義務はありません。
  • 予算先議権: 国の予算案は、必ず先に衆議院に提出され、そこで審議が始まります。これは、予算の原資が国民の税金であるため、国民の意思を直接反映する衆議院の審議を尊重すべきだという考え方に基づいています。

2-2. 衆議院の議決が優先される場合(議決の効力における優越)

これは、衆議院と参議院の議決が異なる場合に、衆議院の議決が最終的に国会の議決となる、あるいは衆議院が単独で最終的な決定を行える事項です。

  • 法律案の議決(再議決): 衆議院で可決された法律案を参議院が否決したり、修正議決したりした場合、衆議院は出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば、その法律案は法律として成立します。 また、衆議院で法律案が可決された後、国会休会中の期間を除いて60日以内に参議院が議決しない場合、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができます(みなし否決)。この場合も、衆議院での3分の2以上の再可決で法律となります。法律案については、両院の意見調整のため「両院協議会」を開くこともできます。
  • 予算の議決: 予算案について衆議院と参議院の議決が異なる場合、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が可決した予算案を参議院が受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないとき(自然成立)は、衆議院の議決が国会の議決となります。
  • 条約の承認: 条約の締結に必要な国会の承認についても、予算案と同様に、両院の議決が異なる場合の両院協議会や、参議院が受け取った後30日以内に議決しない場合(自然承認)には、衆議院の議決が国会の議決となります。
  • 内閣総理大臣の指名: 衆議院と参議院が異なる人物を内閣総理大臣として指名した場合、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が指名した後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名しないとき(自然指名)は、衆議院の指名が国会の指名となります。

両議院の議決が一致しない場合、意見の調整を図るため、衆議院と参議院の議員が話し合う両院協議会が開かれることがあります。特に、内閣総理大臣の指名、予算、条約については、両議院の議決が異なる場合には必ず両院協議会を開かなければならないとされています。

3. 衆議院の優越が認められていない事項

一方で、衆議院の優越が認められていない事項も存在します。例えば、以下のような事項では、衆議院と参議院は対等な権限を持ちます。

  • 皇室財産の授受の議決
  • 予備費の支出
  • 決算の審査
  • 憲法改正の発議

また、国政調査権や弾劾裁判についても、衆議院の優越は認められていません。

4. 参議院の役割:「良識の府」としての抑制機能

衆議院に優越権が与えられている一方で、参議院は衆議院に比べて任期が長く解散がないため、一時的な世論や内閣の動向に左右されず、長期的な視点や冷静な判断を行う場所として**「良識の府」**と呼ばれることがあります。これは、優越権を持つ衆議院が行き過ぎた決定をしないように抑制する役割も期待されているためです。

しかし、参議院が独自に与えられている権限は限られているため、「衆議院の決定を追認しているだけではないか」という批判的な意見も存在します。

5. 行政書士試験と衆議院の優越

行政書士試験の憲法では、この衆議院の優越が認められる事項と認められない事項、そして**それぞれの判断プロセス(例:法律案の再議決における衆議院の3分の2以上の賛成、予算案・条約の30日、内閣総理大臣指名の10日など)**が頻繁に出題されます。具体的な数字や条件を正確に覚えることが、得点に繋がるポイントです。

私もGeminiのNotebookLM機能を活用して、衆議院の優越に関する各事項を一覧表にまとめたり、関連する判例をチェックしたりしながら、知識の定着を図っています。


本日のまとめ

  • 衆議院の優越は、衆議院と参議院の意見が一致しない場合に国政の停滞を防ぐための制度。
  • 衆議院が優越する理由は、国民の意思反映のしやすさ国政の円滑な運営
  • 優越の形態は、衆議院のみの権限(内閣不信任決議権、予算先議権)と衆議院の議決が優先される場合(法律案、予算、条約、内閣総理大臣の指名)の2種類。
  • 特に、**法律案の再議決(3分の2)、予算・条約(30日)、内閣総理大臣指名(10日)**といった数字は重要。
  • 衆議院の優越が認められない事項も存在する。
  • 参議院は「良識の府」として、衆議院の抑制機能を果たす役割が期待されている。

今回は衆議院の優越について、その具体的な内容と背景を掘り下げました。複雑なルールが多いですが、一つずつ整理して理解することが大切です。

次回は、統治機構のもう一つの重要な機関である「内閣」について詳しく見ていきたいと思います。

引き続き、行政書士試験合格に向けて頑張りましょう!

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