新たな挑戦!行政書士の勉強、始めようと思います!

皆さん、こんにちは!突然ですが、私、この度、「行政書士」の資格取得を目指し、勉強を始めることにしました!まずは、ブログでpodcastを聞くだけですけど。

なぜ行政書士かって?それはまた追々お話するとして(笑)、まずはこの新たな挑戦を皆さんに共有したくて、筆を取りました。

法律の知識ゼロからのスタート!

正直に言うと、私はこれまで法律とはほとんど縁のない生活を送ってきました。六法全書なんて、分厚くて難しそうな本だな…としか思っていなかったくらいです。

だからこそ、この行政書士という道を選んだことは、自分でも驚いていますし、大きな挑戦だと感じています。もちろん、不安がないわけではありません。膨大な学習範囲、聞き慣れない法律用語、そして合格率の低さ…。考えるだけで気が遠くなりそうです。

でも、**「何か新しいことを始めたい」「自分の可能性を広げたい」**という気持ちが、その不安を上回りました。一度きりの人生、どうせならやったことのない分野に飛び込んでみよう!と、えいやっ!と勢いで飛び込んでみた、という感じです。


これから始まる行政書士ライフ!まずはここから!

手元には、早速購入した分厚いテキストと問題集が山積みになっています。ページをめくるたびに、知らない言葉のオンパレードで、最初は「本当に理解できるのかな…?」と不安になることも。

でも、安心してください!まだ始まったばかり。焦らず、一歩ずつ、確実に知識を積み重ねていくことが大切だと自分に言い聞かせています。

このブログでは、私の行政書士学習の**「リアル」**を皆さんにシェアしていきたいと思っています。

**これから行政書士の勉強を本格的にスタートします。**まずは、何事も基礎からですよね!

  1. 行政書士ってどんな仕事?を調べる! まずは、行政書士が具体的にどんな業務を行うのか、社会でどのような役割を担っているのかを詳しく調べてみようと思います。仕事内容を知ることで、学習のモチベーションも上がるはず!
  2. 相棒はAI「Gemini」に決定! そして、今回心強い味方として、**AIの「Gemini」**にサポートしてもらうことにしました!分からないことや、もっと深く知りたいことが出てきたら、どんどんGeminiに質問して、理解を深めていこうと思っています。例えば、憲法を勉強する際には、NotebookLMという機能を使って、資料をまとめたり、AIに質問を作ってもらったりしながら効率的に進める予定です。特に、資料を読み込ませた上で、NotebookLMのチャット機能を使って疑問点を質問できるのが、心強いと感じています。最新のAI技術を勉強に取り入れられるなんて、ワクワクしますね!

このブログでは、私の行政書士学習の**「リアル」**を皆さんにシェアしていきます。今日の学習内容や「ここ、わかりにくい!」と感じたポイント、モチベーションが下がった時の工夫など、包み隠さずお伝えしていきます。

もし、今「何か勉強を始めたいな」と考えている方がいたら、私の挑戦が少しでも皆さんの背中を押すきっかけになれば嬉しいです。そして、すでに行政書士の勉強をされている方や、資格をお持ちの先輩方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスいただけると嬉しいです!

今日から始まる行政書士への道。不安と期待が入り混じっていますが、楽しみながら頑張っていきたいと思います!


行政書士ってどんな資格?

私がこれから目指す行政書士とは、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを通じて、国民の権利利益の実現に資することを使命とする国家資格者です。国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

行政書士の主な業務は、行政書士法によって定められています。他人の依頼を受け、報酬を得て以下の業務を行います。

  • 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること(行政書士法第1条の2) 「官公署」には、国や地方公共団体の機関だけでなく、立法機関や司法機関も広く含まれます。作成する書類は多岐にわたり、3000種類に及ぶと言われます。具体例としては、建設業許可申請、飲食店営業許可申請、法人設立関連書類(登記を除く)、自動車登録、外国人関連手続き(在留資格申請など)、契約書(売買、賃貸借、雇用など)、遺産分割協議書、内容証明郵便、議事録、証明書(会社の業歴書、交通事故調査報告書など)、会計書類などがあります。電子的方式などで作られる「電磁的記録」の作成も含まれます。 これらの書類作成は、他の法律に別段の定めがある場合等を除いて、行政書士または行政書士法人でない者が報酬を得て業として行うことはできません(独占業務)。 ただし、他の法律でその業務を行うことが制限されているものについては、行政書士は業務を行うことができません。これを「業際問題」と呼び、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法などが該当します。例えば、登記や裁判手続のために法務局や裁判所に提出が予定される書類の作成は、原則として行政書士の業務に含まれません。また、将来的な法的紛争が予測される状況での書類作成、相談、助言指導も制限される場合があります。
  • 上記書類作成に関連する以下の事務(行政書士法第1条の3)
    • 官公署に提出する書類の提出手続の代理。許認可申請や届出等の手続きにおいて、代理人として書類の訂正などを行うことができます。電磁的記録の提出代理も含まれます。
    • 官公署に提出する書類に係る許認可等に関する聴聞や弁明の機会の付与等の手続きにおける行為の代理(紛争性のないものに限る)。
    • 特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に関する行政不服申立て手続(審査請求、再調査の請求、再審査請求等)の代理、およびその手続きに関する書類作成を行うことができます。これを行うには、日本行政書士会連合会が実施する法定研修を修了し、考査に合格する必要があります。
    • 行政書士が作成することができる契約その他の書類の作成代理。代理人として契約書に署名し、契約文言の修正などを行うことができます。ただし、契約内容等についての交渉をすることはできません。電磁的記録の作成代理も含まれます。
    • 行政書士が作成することができる書類の作成についての相談業務。書類に記載すべき事項や法規的見解の教示、意見提供などが含まれます。電磁的記録の作成に関する相談も含まれます。

その他、出入国管理法に基づく申請取次業務(法務大臣の承認が必要で、一定の手続きで本人の出頭が不要になる)や、相続土地国庫帰属承認申請の代行、特定の税務書類作成、労働・社会保険法令上の書類作成(昭和55年改正附則対象者)、海事代理士法に関連する特定の諸手続なども行政書士の業務とされています。また、財産管理業務や成年後見人等業務も、行政書士法上の業務に関連して行われる場合には業務範囲に含まれるとされています。

行政書士となるには、行政書士となる資格を有する者が、日本行政書士会連合会の名簿に登録を受ける必要があります。行政書士となる資格がない者として、未成年者、破産者で復権を得ない者、特定の刑罰や処分を受けた者などが定められています。登録には登録料や年会費が必要です。

行政書士には様々な義務が課されています。誠実に業務を行う義務正当な事由なく秘密を漏らさない守秘義務(行政書士でなくなった後も同様)、作成した書類に記名・押印する記名義務、正当な事由がなければ依頼を拒めない受任義務、業務の公正保持、帳簿の備え付け・保存義務などがあります。また、職務上の権限を目的外に行使すること、品位を損なう事業に関与すること、不正・不当な手段での誘致、名義貸し、違法・不正行為の助長や利用、不当な広告宣伝などは禁止されています。依頼者の保護のために、賠償保険への加入に努めることが推奨されています。

行政書士は、日本行政書士会連合会及び都道府県ごとの行政書士会に所属します。業務を行うための事務所を設ける義務があり、事務所は1か所に限られます(使用人行政書士などを除く)。責任の所在を明確にし、業務の公正性、正確性、迅速性を確保するためです。事務所の名称については、行政書士の事務所であることが誤解されないよう、「行政書士」と明示することや、他の法律で制限される名称、品位を害する名称を使用しないよう指針が示されています。


行政書士試験の概要

行政書士となるための試験は、主に以下の2つの科目で構成されています。

  • 業務に関する法令等
    • 憲法
    • 民法
    • 行政法
    • 商法
    • 基礎法学 など
  • 業務に関し必要な基礎知識
    • 一般知識(政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解など)
    • 行政書士法等
    • 情報通信技術 など

試験の合格基準は、これらの科目で一定の得点率を満たすことに加えて、全体の得点率が60%以上である必要があります。合格率は年度によってばらつきがありますが、しっかりとした対策が求められます。

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