生成AIで作成。
皆さん、こんにちは!憲法の人権分野、いよいよ核心に迫ってきましたね。
前回は「精神的自由権」について掘り下げましたが、今回は私たちの日常生活に深く関わる**「経済的自由権」**について、行政書士試験の視点も踏まえながら詳しく見ていきましょう!
1. 「経済的自由権」って何だろう?
経済的自由権は、私たちが経済活動を営む上での自由を保障する基本的人権です。具体的には、日本国憲法に明記されている以下の三つの権利をまとめて指すことが多いです。
- 職業選択の自由
- 居住・移転の自由
- 財産権
これらの権利は、私たち一人ひとりが自分の意思で仕事を選び、住む場所を決め、財産を持つことを国が保障している、ということになります。
2. 自由な活動を保障する三つの柱
それでは、それぞれの権利について詳しく見ていきましょう。
2-1. 職業選択の自由
憲法第22条第1項には「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定されています。
これは、私たちが自由に職業を選べるだけでなく、選んだ職業を続けていく自由(営業の自由)も保障しているとされています。例えば、飲食店を経営する自由や、行政書士として独立開業する自由もここに含まれると解釈されているんですね。ただし、この条文にある通り、「公共の福祉に反しない限り」という制約がある点がポイントです。
2-2. 居住・移転の自由
これも憲法第22条第1項に規定されており、日本国内であれば、どこに住み、どこへ移り住むか自由に決められる権利です。
ここで少し注意したいのが、「外国人の入国の自由」についてです。この条文は、日本国内における居住・移転の自由を保障するものであり、外国人が日本に入国する自由を直接保障するものではないと解釈されています。外国人の入国に関しては、国家に裁量があると考えるのが通説や判例(マクリーン事件など)の見解です。
一方で、日本から「出国する自由」は保障されるとする見解が有力です。海外旅行に行く自由などがこれにあたりますね。
2-3. 財産権
憲法第29条で保障されているのが財産権です。私たちがお金や土地、建物などの財産を持ち、それを自由に利用できる権利のことです。
この財産権の面白いところは、その内容が法律によって具体的に定められるという側面がある点です。財産権が憲法で保障されるといっても、その詳細なルールは法律によって決められる、ということですね。この点については、学説上さまざまな議論がありますが、行政書士試験では、この「法律による内容形成」という側面があることを押さえておきましょう。
そして、財産権もまた「公共の福祉」によって制限されることが憲法で予定されています。例えば、奈良県ため池条例事件の判例では、ため池の安全を守るための条例による財産権の制限は、財産権を持つ者が当然受け入れるべき責任であり、国からの損失補償は不要と判断された例があります。
3. 経済的自由権への制限:「規制目的二分論」を理解する
経済的自由権は私たちの経済活動を保障する強力な権利ですが、個人の自由な活動が社会全体の利益や秩序を損なわないよう、「公共の福祉」による制約を受けます。この制約の考え方を理解する上で重要なのが「規制目的二分論」です。これは、経済的自由権に対する規制が憲法に合っているか(合憲性)を判断する際の基準に関わってきます。
3-1. 消極目的規制(警察的規制)
これは、国民の生命、健康、安全、または社会の安全や秩序に対する危険を防止したり、取り除いたりするために課される規制です。いわば、警察が社会の安全を守るために行うような規制と考えると分かりやすいでしょう。
- 例: 飲食店の営業許可制(不衛生な店から国民の健康を守る)、医師や行政書士などの資格制(専門サービスを安心して受けられるようにする)、風俗業や貸金業の許可制(社会秩序維持のため)など。
このような規制の合憲性を審査する際には、裁判所は**「厳格な合理性の基準」**を適用することがあります。つまり、「本当にその規制が必要なのか?」「もっと緩やかな方法で同じ目的が達成できないか?」という点を厳しく審査するということです。有名な判例として、**薬局距離制限事件(薬事法違憲判決)**があり、この規制は合理性・必要性に欠けるとして違憲と判断されました。
3-2. 積極目的規制
こちらは、福祉国家の理念に基づき、社会政策や経済政策として行われる規制です。社会的に弱い立場の人たちを保護したり、国民経済の健全な発展や国民生活の安定を図ったりすることを目的とします。
- 例: 中小企業を保護するための大型スーパーの出店規制、旧郵便事業の国家独占、電気・ガスなどの公益事業における許特許制度など。
このような規制の合憲性審査には、**「明白性の原則」**が適用されることが多いとされます。これは、「規制が著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲とする」という考え方で、立法府(国会)の政策的な裁量を広く尊重するものです。そのため、この基準が適用される規制のほとんどは合憲と判断される傾向にあります。小売市場判決などが、この考え方を示す判例として引用されます。
4. 行政書士試験と経済的自由権
行政書士試験の憲法では、この経済的自由権についても、その定義や内容、そして何よりも具体的な判例が重要になります。特に、どのような目的の規制が、どのような審査基準で判断されたのか、という点を行政書士試験では問われることが多いです。
私も、NotebookLMのチャット機能を使って、判例の分類や、規制目的二分論の適用例について深く掘り下げて学習を進めています。
本日のまとめ
- 経済的自由権は、職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権の三つが柱。
- これらは「公共の福祉」による制約を受ける。
- 経済的自由権への規制は、「消極目的規制」と「積極目的規制」に分けられ、それぞれ異なる審査基準が適用される傾向にある(規制目的二分論)。
- 行政書士試験では、各権利の定義、関連判例、そして規制の合憲性判断基準が重要。
今回は経済的自由権について学びました。人権は複雑ですが、一つ一つ丁寧に理解していくことで、法律の面白さが少しずつ分かってきました。
次回も引き続き、行政書士試験合格に向けて頑張ります!
快適な住まいや生活環境をより便利にするため、住まいの悩み解決に役立つ お役立ち情報を紹介するWEBサイトを紹介します。