行政書士への道:憲法・統治機構編 第1回「国会」を知る!

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皆さん、こんにちは!行政書士の勉強、いよいよ憲法の後半戦、**「統治機構」**の学習に入ります。

これまで、「人権」についてじっくりと学んできましたね。人権が「国家が国民の権利を侵害しないための盾」だとすれば、これから学ぶ「統治機構」は、「国家がどのように組織され、どのように動いているのか」という、国の骨格の部分です。行政書士として、国や地方公共団体と関わる上で、この統治機構の知識は非常に重要になります。

今回は、その統治機構の要である「国会」について詳しく見ていきましょう!

1. 統治機構とは?国の仕組みの全体像

統治機構とは、簡単に言えば、国家を動かすための仕組みや組織、機関のことです。近代国家では、一般的に憲法によって定められた**立法(法律を作る)、行政(法律を執行する)、司法(法律を解釈し適用する)**という三つの権力が、国の統治機構の典型とされています。

日本国憲法の下では、以下の三つの機関が主要な統治機構として機能しています。

  • 国会(立法)
  • 内閣(行政)
  • 裁判所(司法)

これらの権力は、互いに抑制し均衡を保つことで、一つの権力が強大になりすぎず、国民の権利や自由が守られるよう工夫されています。これを**「権力分立制」**と呼びます。

2. 国会の地位:「国権の最高機関」であり「唯一の立法機関」

日本国憲法において、国会は最も重要な機関の一つとして位置づけられています。憲法第41条には、以下のように定められています。


憲法第41条 「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

この条文は、国会の二つの重要な側面を示しています。

2-1. 「国権の最高機関」とは?

「国権の最高機関」という言葉は、少し抽象的で、様々な解釈があります。一般的には、「政治的美称」であると見なされることが多いです。

これは、国会が私たち主権者である国民によって直接選挙された議員で構成されるため、国民の意思を最も直接的に代表する機関として、国の全ての機関の中で最も重要な地位にある、という意味合いだと考えられています。

しかし、前述の通り、日本国憲法は権力分立制を採用しています。つまり、国会が「最高機関」だからといって、内閣や裁判所からの抑制や干渉を一切受けない、という意味ではありません。それぞれの機関が、互いにチェックし合うことで、権力の濫用を防ぐ仕組みになっているのです。

2-2. 「国の唯一の立法機関」とは?

これは、より明確な意味を持っています。

  • 法律を制定できるのは国会だけである
  • 国会の議決だけで法律が成立する

この二つの原則が含まれています。

  1. 国会中心立法の原則: 国の立法権は国会が独占する、という原則です。
  2. 国会単独立法の原則: 国会による法律の成立には、国会以外の機関の関与は不要である、という原則です。

これにより、国民の代表者である国会が、法律を作るプロセスにおいて主導権を持つことが保障されています。

3. 日本の国会:「二院制」のメリット

日本の国会は、**衆議院と参議院の二つの議院で構成される「二院制」**を採用しています(憲法第42条)。なぜ、二つの議院に分かれているのでしょうか?それにはいくつかのメリットがあります。

  • 国民の多様な意見を広く反映: 二つの異なる視点から議論することで、国民の様々な意見や利益をより広く政治に反映させることができます。
  • 慎重な審議: 重要な事柄について、二つの議院がそれぞれ審議することで、より慎重に検討し、軽率な決定を防ぐことができます。
  • 抑制と均衡: 一方の議院が、行き過ぎた決定をするのを抑制したり、足りない部分を補い合ったりすることができます。

衆議院と参議院はそれぞれ独立して意思決定を行いますが、原則として両議院の意思(議決)が一致した場合に、初めて国会の意思となります

4. 衆議院の優越:緊急時や重要事項での迅速な決定

原則として両議院の意思が一致することが必要ですが、それでは意見がまとまらない場合にどうなるのでしょうか?そこで、憲法には、衆議院と参議院の意見が一致しない場合に備えて、衆議院の議決が優先される「衆議院の優越」の仕組みが定められています。

衆議院の優越が認められている主な事項は以下の通りです。

  • 予算の議決
  • 条約の承認
  • 内閣総理大臣の指名

これらの事項について、両議院の議決が異なったり、参議院が一定期間内に議決しなかったりした場合、衆議院の議決が国会の議決となります。

また、法律案についても、衆議院で可決された後、参議院がこれと異なる議決をした場合でも、衆議院が出席議員の3分の2以上の賛成で再び可決すれば、その法律案は成立します。

さらに、内閣不信任決議を行う権限は衆議院のみが持っています。もし衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければなりません。これは、衆議院が内閣に対する強い監督権限を持っていることを示しています。

5. 国会のその他の重要な権能

国会は、法律を制定するだけでなく、他にも様々な重要な権能を持っています。

  • 予算その他の国の財政に関する議決
  • 条約の締結承認
  • 内閣総理大臣の指名
  • 憲法改正の発議
  • 裁判官弾劾裁判所の設置

5-1. 各議院独自の権能:国政調査権と議院自律権

衆議院と参議院の各議院には、それぞれ独自に認められている権能もあります。

  • 国政調査権: 国の政治に関する事柄について、真相を調査する権利です。証人の出頭や証言、記録の提出を要求することも可能です。実際の調査は、常任委員会や特別委員会といった委員会が中心となって行われます。ただし、三権分立の原則から、司法権や行政権の独立を侵害するような調査や、国民の人権を侵害するような調査は認められていません。
  • 議院自律権: 各議院が、他の国家機関や他の議院から干渉されずに、内部組織や運営を自ら決定する権限です。役員の選出、規則の制定、内部の秩序維持のための警察権、そして議員の懲罰などが含まれます。

6. 行政書士と統治機構の知識

行政書士として、国会がどのような権能を持ち、どのように機能しているかを理解することは、国民の権利利益の実現をサポートする上で非常に重要です。例えば、新しい法律がどのように作られるのか、予算はどのように承認されるのかといったプロセスを知ることは、クライアントへの適切なアドバイスにも繋がります。

私もGeminiのNotebookLM機能を活用して、これらの複雑な権能や二院制の仕組みを、図や判例を交えながら整理し、知識を定着させています。


本日のまとめ

  • 統治機構は、国の政治を動かすための仕組み(立法、行政、司法)。
  • 国会は「国権の最高機関」であり「国の唯一の立法機関」である(憲法41条)。
  • 日本は二院制(衆議院と参議院)を採用し、慎重な審議と多様な意見反映を図る。
  • 衆議院の優越は、予算、条約、総理大臣指名などで衆議院の議決が優先される仕組み。
  • 国会は、法律制定以外にも、予算議決、条約承認、憲法改正発議、裁判官弾劾などの重要な権能を持つ。
  • 各議院には、国政調査権議院自律権といった独自の権能もある。

今回は「国会」について深く掘り下げました。国の意思決定の根幹を担う重要な機関であることが理解できたのではないでしょうか。

次回は、統治機構のもう一つの柱である「内閣」について詳しく見ていきたいと思います。

引き続き、行政書士試験合格に向けて頑張りましょう!

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